加害者が任意保険に加入していない場合など、直接加害者に連絡しているが、話が進まないという場合があります。
このような場合、裁判所を利用することを考えます。
裁判所の手続きとしては、調停と訴訟が考えられます。
調停とは、裁判所において、調停委員を交えて話し合いで解決する方法です。
訴訟とは、同じく裁判所において、裁判官の判断により紛争を解決する方法です。訴訟のなかでも話し合いによる解決(和解)をすることもできます。
訴訟は本人が行うこともできますが、専門的な知識・経験を要しますので、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
訴訟で判決を得たとしても、相手方が資産を有しない場合、支払能力がない場合など、判決の内容を実現できないことがあります。 加害者から直接損害の賠償を受けることができない場合でも、運転者以外(勤務先・所有者など)に賠償義務があることがあります。
また、ご自身やご家族の保険を利用することで、ご自身の損害に関する保険金を得ることができる場合がありますし、加害者の自賠責保険の直接請求をすることもできます。ただし、自賠責保険により支払われる賠償額は、傷害事故で120万円、死亡事故で3000万円に限定されるなど、制約があります。
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