交通事故Q&A
交通事故で怪我をした場合
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治療関係費とはどのような内容ですか? |
治療関係費とは、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具代、などを言います。 病院や整骨院への入通院に要する費用が治療費です。 付添看護費とは、怪我をされた方の介護・介助に要する費用で、介護・介助を職業とする人に対して報酬を支払う場合の他、近親者による介助・介護でも、介助・介護が必要と認められる場合には入院付添費、通院付添費が認められます。 入院雑費は、入院中に支出を余儀なくされる雑費のことで、個別具体的な支出を証明することなく日額1500円程度が認められます。なお、弁護士を介さない場合は保険会社から日額1100円で提示されることが多いようです。 通院交通費とは、通院するのに要した費用で、電車やバスなどの運賃や自家用車で通勤した場合にはガソリン代となります。受傷の状態等でタクシーによる通院の必要性が認められる場合にはタクシー代も通院交通費として認められますが、その際には領収証が必要となりますのでタクシーを利用される際には必ず領収証を保管されて下さい。 義肢、義手、コルセットその他の装具についても装具を着用する必要性が認められる場合には装具代が認められます。 |